身のまわりには、危険(リスク)がいっぱい!
経営者・従業員の「万一」の備えて、企業防衛のためのリスク防衛プランをご提案します。また、事業承継・相続対策として、役員退職慰労金の準備や納税資金の確保のための保険活用のご提案もいたします。
リスクコンサルティング
コンサルティングサービス
企業・個人を取り巻く総合リスク対策として、保険活用プランをご提案いたします。
コンサルティングサービス
- 企業防衛
経営者・役員・従業員のリスク防衛プラン- 個人保険
入院保障や老後保障準備金のライフプランのご用意
保険診断サービス
今、「いくらをいつまで入っていますか?」と聞かれたら?
現在ご加入の保険内容をわかりやすく「チェックリスト」で診断いたします。
財務対策
経営者の「万一」に備える
経営者の「万一」に備えて、事業保障資金、死亡退職金、弔慰金等の財源確保が必要です。この場合、事業保険(定期保険)の解約返戻金を活用するのも1つの方法です。
[ 旧ページ ]
定期保険
留意点
- 掛け捨ての保険なので、保険期間が満了しても、お金は戻りません。
- 終身保険など他の保険に比べると、割安な保険料で大きな金額の保障が用意できます。
養老保険
定期保険と同じように、決められた期間を保障する保険です。
積み立てができ、保険期間が満了すると「満期金」が支払われます。
留意点
- 途中で解約された場合、満期金は支払われません。
- 保険期間の途中で解約される場合、掛けた保険料がそのまま戻ってくるものではありません。
終身保険
一生涯(お亡くなりになるまで)保障が続く保険です。
留意点
- 一生涯の保障がされるため、いつお亡くなりになっても、同じ保険金額を受け取れます。
- 満期はありませんが、ご解約後にお金(解約返戻金)が戻ってきます。
役員退職金
経営者、役員の勇退に備えて、役員退職金の財源確保が必要です。この場合、事業保険の解約返戻金を活用するのも1つの方法です。
[ 旧ページ ]
役員退職金は自由に決めて良い。しかし・・・
退職金は、法律で定められたものではなく、法人が自由に決めて良いものです。これは、役員退職金についても同様です。
ところで、法人税では「役員退職金の損金算入」という問題があります。
これは、法人が役員に支給する役員退職金については、一定の範囲内であれば、法人の損金(経費)としてよいということです。言いかえれば、役員退職金のうち「不相当に高額な部分」については損金算入できない(経費として認められない)といえます。
※すなわち、「役員退職金はいくら支払っても構わないが、法人税の計算においては損金(経費)にできる金額が決まっている」ということです。
役員退職金のうち損金(経費)算入できる金額は、原則的には次の算式で判断されます。
POINT
最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率