期日をチェック!! 新型コロナ関係給付金や主な節税特例の期限
2020/12/10
給付金や主な節税特例の期日を再確認ください
1. 持続化給付金
令和3年(2021年)1月15日まで
- 新型コロナウイルスの影響で、前年同月比の売上が50%以上の減少
- 2019年以前より事業売上があり、今後も事業継続の意思あり
→法人で200万円・個人事業者で100万円の給付(上限計算あり)
2. 家賃支援給付金
令和3年(2021年)1月15日まで
- 新型コロナウイルスの影響で、前年同月比の売上が50%以上の減少、又は連続する3ケ月の売上が前年同期比で30%以上の減少
- 自らの事業のために家賃・地代を支払っている
- 令和2年(2020年)3月末及び申請時に有効な賃貸借契約がある
- 直前3ケ月間の賃料支払い実績がある
→法人で200万円・個人事業者で100万円の給付(上限計算あり)
3. 固定資産税の減免
令和3年(2021年)1月31日まで(一般的に2月1日まで)
- 新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月から10月までの連続する3ケ月の売上が前年同期比で30%以上の減少
→建物と償却資産への来年度(令和3年度)の固定資産税が「半分又はゼロ」へ
当社のお客様につきましては、順次の確認及び認定支援機関としての確認書の発行を致します。
4. 即時償却(全額一時償却)又は税額控除の特例制度
令和3年(2021年)3月31日まで
中小企業者等が「経営力向上計画の認定」を受けて、次の資産を指定事業の用に供した場合に、即時償却(全額一時償却)又は税額控除を受けられる制度は、来年3月31日に期限を迎えます。
延長されるかどうかは12月10日前後に発表される税制改正大綱にて発表され、延長の可能性も高いですが、制度自体の変更や対象資産の見直しの可能性はあります。変更や見直しがある場合には、「設備投資の決定から納品・事業供用」までは時間が必要ですので、発表される大綱にてご確認ください。(年明けに発刊する税制改正特集号にて詳細はお知らせします)
- 生産性向上設備(A類型)
機械装置等で生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備として工業会等が確認した一定の資産
- 収益力強化設備(B類型)
機械装置等で投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備として経済産業局が確認した一定の資産
- デジタル化設備(C類型)
機械装置等で事業プロセスの遠隔操作・可視化・自動制御化のいずれかを可能とする設備として、経済産業局が確認した一定の資産
5. 教育資金や結婚・子育て資金の贈与の特例
令和3年(2021年)3月31日まで
親や祖父母が子どもや孫のために、教育資金や結婚・子育て資金を贈与した場合の非課税制度は、来年3月31日に期限を迎えます。
この特例も延長される可能性も高いですが、「対象範囲の見直し」の可能性はあるので、発表される大綱にてご確認ください。(年明けに発刊する税制改正特集号にて詳細はお知らせします)
- 教育資金
親や祖父母が、子や孫(30歳未満の者で前年所得が1,000万円以下の者)の教育資金のために、所定の方法で贈与をした場合には、子や孫1人につき1,500万円までについては、贈与税を課さないものとする。
- 結婚・子育て資金
親や祖父母が、子や孫(20歳以上50歳未満の者で前年所得が1,000万円以下の者)の結婚・子育て資金のために、所定の方法で贈与をした場合には、子や孫1人につき1,000万円までについては、贈与税を課さないものとする。