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期日をチェック!! 新型コロナ関係給付金や主な節税特例の期限

給付金や主な節税特例の期日を再確認ください

1. 持続化給付金

令和3年(2021年)1月15日まで

→法人で200万円・個人事業者で100万円の給付(上限計算あり)

2. 家賃支援給付金

令和3年(2021年)1月15日まで

→法人で200万円・個人事業者で100万円の給付(上限計算あり)

3. 固定資産税の減免

令和3年(2021年)1月31日まで(一般的に2月1日まで)

→建物と償却資産への来年度(令和3年度)の固定資産税が「半分又はゼロ」へ

当社のお客様につきましては、順次の確認及び認定支援機関としての確認書の発行を致します。

4. 即時償却(全額一時償却)又は税額控除の特例制度

令和3年(2021年)3月31日まで

中小企業者等が「経営力向上計画の認定」を受けて、次の資産を指定事業の用に供した場合に、即時償却(全額一時償却)又は税額控除を受けられる制度は、来年3月31日に期限を迎えます。

延長されるかどうかは12月10日前後に発表される税制改正大綱にて発表され、延長の可能性も高いですが、制度自体の変更や対象資産の見直しの可能性はあります。変更や見直しがある場合には、「設備投資の決定から納品・事業供用」までは時間が必要ですので、発表される大綱にてご確認ください。(年明けに発刊する税制改正特集号にて詳細はお知らせします)

5. 教育資金や結婚・子育て資金の贈与の特例

令和3年(2021年)3月31日まで

親や祖父母が子どもや孫のために、教育資金や結婚・子育て資金を贈与した場合の非課税制度は、来年3月31日に期限を迎えます。

この特例も延長される可能性も高いですが、「対象範囲の見直し」の可能性はあるので、発表される大綱にてご確認ください。(年明けに発刊する税制改正特集号にて詳細はお知らせします)

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