緊急事態宣言による「一時支援給付金」について
2021/04/18
今年の1月に発出された「緊急事態宣言」により、飲食店の時短営業や不要不急の 外出自粛の"影響を受けて"売上げが50%以上減少した事業者に対しての給付金
給付額は、中小法人等が60万円・個人事業者は30万円が上限で、申請受付期間は5 月31日までとなっています。
時短営業している飲食店自体は、「協力金」の支給対象となっているため、この給 付金の支給対象ではなく、次のようなイメージが支給対象の例です。
(例1)「緊急事態宣言地域内」の「時短要請対象の飲食店」に対して納入している、宣言区 域内外問わずの食品加工業者・食品器具販売業者・卸売業者や問屋・農業者など
(例2)「緊急事態宣莒地域内」の外出自蕭の影響を受けた、宣言区域内外 問わずのホテル 等の宿泊事業者•土産物小売業者•タクシーなどの 旅客事業者•娯楽サービス事業 者など
所要の「事前確認」が必要となりますので、認定支援機関である当社担当にご相談ください。