会社設立を考えている方の疑問にお応えします!
会社を設立したい人のための情報をご提供します。
現在は、会社と言えば「株式会社」です。「有限会社」は新しく設立する事は出来ません。「株式会社」って大きい会社のイメージがあって「いきなりそれは無理」と思っていませんか?しかしそれが大丈夫なんです。資本金は1円からでも大丈夫。役員も1人から大丈夫です。自分自身で設立する事も出来るんですよ。
会社設立には、経営資源(ヒト・モノ・カネ)が必要です。「ヒト」のことについては【労務部門】にお任せ下さい。
「創業」を支援します!
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栃木県・群馬県の両毛地域(足利市・太田市・佐野市・館林市・桐生市・大泉町周辺)で「会社を作って事業を展開したい人」「会社にこだわらず、とにかく事業を始めたい人」を本気で応援します。
その協力者になれるのが、私ども浅沼経営センターグループです。
浅沼経営センターグループでは、創業したいと希望されている皆様に無料で創業のお手伝いができる「NPO法人輝け両毛」の事務局をしております。
「NPO法人輝け両毛」は、内閣府の認可を得て活動しております。活動拠点は「栃木県」と「群馬県」です。
会社をつくりたい・・・質問ベスト5
第1位 1人でも会社はつくれるの?
第2位 取締役って何人必要?
第3位 設立するには何を用意したらいい?
第4位 資本金はいくら必要?
第5位 設立までの期間はどのくらいかかる?
いかがですか?あなたの質問もこの中にありますか?
答えは後ほど・・・
会社といっても実に様々な形態があります。
株式会社
合同会社
合資会社
合名会社
※会社法が施行されて有限会社は作ることはできなくなりました。
質問の答えです。
第1位の答え
1人でも会社は作れます。以前は7人いないとダメという事もありました。
第2位の答え
1名以上です。
第3位の答え
役員の実印、印鑑証明書、資本金の払込証明書、定款(ていかん)など。役員の人数や設立の仕方で若干異なります。
第4位の答え
1円からいくらでも。
第5位の答え
通常は1ヶ月以内
「株式会社」の作り方
「株式会社」を設立するにあたって最初に決めることは、発起設立と募集設立という2つの方法のどちらを選択するかです。
発起設立とは
会社の株式の全部を発起人が引き受ける方法です。ひとり社長や小規模な会社を設立する場合は、発起設立を利用する場合がほとんどです。
募集設立とは
発起人だけでなく広く会社や個人に対して会社に出資してくれる人を募集し、発起人は会社の株式に一部だけを引き受ける方法です。規模が大きい会社を設立する場合を想定しています。
と、言う事で「発起設立」を推奨します。
自分で会社設立を考えている方
ここがポイント!!
「出資金の払い込みの証明書は銀行の残高が分かる書類でよい!」
以前は、銀行などから「払込金保管証明書」をもらって手続きをするため、これが繁雑でした。これがなくなり、簡素化したことで、早く手続きができるようになりました。
ただし募集設立の場合は以前と同じ払込金保管証明書が必要です。
「類似商号の規制が簡素化!」
「同一市町村内において同一の営業を行うために同一の商号または類似の商号を登記することはできない」というのが旧法の規定ですが、新法ではこの規制を廃止しました。
ただし、すでに登記されている商号を同一住所では、登記できません。
なお、登記の有無にかかわらず、大企業のように広く知られた商号の使用は不正競売防止法の上からできません。
「取締役の人数・任期は、株式の譲渡制限をどうするかで決まる」
譲渡制限とは、株式の譲渡(売買や贈与)のことで、定款に譲渡の制限(会社の承認が必要など)を定めます。株式の譲渡を制限している会社を、株式譲渡制限会社といいます。
取締役会に関していえば、
制限しない会社
取締役会を設置しなければならない(取締役3名以上+監査役)
株式譲渡制限会社
取締役会を設置するか否かは任意(取締役1名以上+監査役は任意)
となります。
旧法では、取締役の任期は2年でしたが、株式譲渡制限会社の場合は、定款で定めれば最長10年まで可能になりました。
これらの点に気をつけて、設立に必要な書類の作成をしていきます。
会社設立の費用や必要書類の詳細につきましては、浅沼経営センターグループまで今すぐお電話を!!