作成日:2021/01/15
【令和3年度税制改正特集号】T.法人税関連の改正項目@
項目 | 現 行 | 改正の内容 |
中小企業等の法人税の税率 | 中小企業者等については、次の軽次の軽減税率を設ける。 〇資本金1億円以下の中小企業者等 @ 年800万円以下の所得金額…15% A 年800万円超の所得金額…23.2% 〇資本金1億円超の大法人…23.2% |
中小企業者等の法人税の軽減税率(15%)の特例の適用期限を2年延長する。 |
中小企業の経営強化税制(即時償却税制) | 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、令和3年3月31日までに、新品の特定経営力向上設備(いわゆるA・B・C 類型)を取得し、事業の用に供した場合には、即時償却、又は10%若しくは7%の税額控除(法人税の20%限度)を選択適用することができる。 | 対象に次の資産 (D類型)を加えて、適用期限を2年延長する(所得税についても同様)。 D類型…経営力向上計画に記載され、その実施に必要不可欠な「経営資源集約化設備」。 ただし、その計画終了年度に修正ROA(総資産に対する利益率)又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画とする。 |
中小企業等の投資促進税制(30%特別償却税制) | 中小企業者等が、令和3年3月31日までに、新品の機械設備(1台160万円以上)や普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)・ソフトウエア(70万円以上)などの対象資産を取得し、事業の用に供した場合には、取得価額の30%特別償却、又は7%税額控除(法人税の20%限度)を選択適用することができる。 | 次の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する(所得税についても同様)。 @対象外であった次の業種を加える。 イ 不動産業 ロ 物品賃貸業 ハ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。) A対象法人に商店街振興組合を加える。 B対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外する。 |
中小企業の防災投資促進税制 | 事業継続力強化計画等の認定を受けた中小企業者等が、令和3年3月31日までに、新品の特定の防災設備(特定事業継続力強化設備等)を取得し、事業の用に供した場合には、取得価額の20%特別償却をすることができる。 | 次の見直しを行った上、その適用期限を2 年延長する(所得税についても同様)。 @ 対象法人を、令和5年3月31日までの間に事業継続力強化計画等の認定を受けた中小企業者等とし、対象資産をその認定を受けた日から1年以内に取得をして、事業の用に供する資産とする。 A対象資産に次の資産を加える。 イ 架台(対象資産をかさ上げするために取得等をするものに限る。)及び 無停電電源装置 ロ 感染症対策のために取得をするサーモグラフィ ハ 資本的支出により取得をする資産 B対象資産から次の資産を除外する。 イ 火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排煙設備及び防火シャッター ロ 資産の取得に充てるための補助金等の交付を受けて取得をするもの C令和5年4月1日以後に取得をする資産の特別償却率は18%に引き下げる。 |