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【令和3年度税制改正特集号】Ⅰ.法人税関連の改正項目③

デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設【新設】

適用要件

産業競争力強化法(改正予定)により「事業適応計画...下記参照」の認定を受けた法人が、改正法の施行の日から令和5年3月31日までの間に、その計画に従ってソフトウエアの新設・増設、又はそのソフトウエアの利用の費用(繰延資産)の支出をした場合

事業適応計画の認定

内容

取得価額又は支出繰延資産の30%特別償却、又は3%税額控除(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には5%)を選択適用

ただし、税額控除は、カーボンニュートラル投資促進税制の税額控除制度との合計で、法人税の20%を上限とする。(所得税についても同様)

カーボンニュートラル投資促進税制【新設】

適用要件

産業競争力強化法(改正予定)により、「中長期環境適応計画」の認定を受けた法人が、改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その計画に従って、中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備の取得をして事業の用に供した場合

内容

取得価額の50%特別償却、又は5%若しくは10%税額控除を選択適用
ただし、税額控除は、DX投資促進税制の税額控除との合計で法人税の20%を上限とする(所得税についても同様)

医療機器の特別償却制度

現行

取得価格 500 万円以上の高額な医療用機 器を取得した場合に、取得価額の12%の特別償却などの制度がある。

改正の内容

次の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。(所得税についても同様)

  1. (1)診療所における全身用CT及び全身用MRIの配置効率化等を促すための措置を講ずる。
  2. (2)対象機器の見直しを行う。

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