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事業再構築補助金(新業態・新分野への取り組み補助金)②

Ⅳ 事業再構築への取り組み

主要申請要件のうちに「2.事業再構築への取り組み」があります。補助金の対象で ある「事業再構築」の定義とその具体的内容が重要です。
まず、事業再構築とは次の5つを言い、いずれかに該当する事業計画を認定支援機関 と共に策定することが必要となります。

事業再構築の定義

新分野展開 新たな製品等で新たな市場に進出する
事業転換 主な「事業」を転換する
業種転換 主な業種を転換する
業態転換 製造方法等を転換する
事業再編 事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う

このうち、「新分野展開」を例にとります。「新分野展開」とは次を言います。

(1) 製品等の新規性要件について=新たな製品などの製造などが必要となる

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(2) 市場の新規性要件について ⇒ 新たな市場への進出が必要となる

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(3) 売上高10%要件 ⇒ 新製品の売上割合が10%以上となる必要がある

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高の10%以上となる計画を策定することが必要です。


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※その他、「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」においても要件が具体的に明示されています。

Ⅴ 事前準備

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