
退職金は、法律で定められたものではなく、法人が自由に決めて良いものです。これは、役員退職金についても同様です。
ところで、法人税では「役員退職金の損金算入」という問題があります。
これは、法人が役員に支給する役員退職金については、一定の範囲内であれば、法人の損金(経費)としてよいということです。言いかえれば、役員退職金のうち「不相当に高額な部分」については損金算入できない(経費として認められない)といえます。
※すなわち、「役員退職金はいくら支払っても構わないが、法人税の計算においては損金(経費)にできる金額が決まっている」ということです。
役員退職金のうち損金(経費)算入できる金額は、原則的には次の算式で判断されます。
最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率

(税金かわら版平成29年8月号より)
社長を後継者に譲ったら、退職金を支払える??


